てんかんと運転

てんかんの発作によって多くの痛ましい事故が相次いでいます。
てんかんの人に危険運転致死罪を適用する法律が国会で成立したあの日、犠牲者、ご遺族が遺影を持って涙を流していた姿は、忘れられません。
「当然」と思う気持ちと、てんかんの人には「重たい罪と同じ」「諦めよ」という気持ちが交錯したのではないでしょうか。

法律上、病気を持つ人は「正常な運転・判断力に支障がある人」に対して、免許を取得・更新するときは診断書を提出する必要があります。
おおまかには、てんかんの他、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病の低血糖などで意識を失ったことがある人、身体の一部が自分の意思で動かせなくなったことがある人です。
その日から5年以内の人、再発の可能性がある人が対象となっています。
意外と身近な病気も対象になっているのをあまり知られていないのではないでしょうか。

てんかんの人が起こした事故・無申告は大々的に報道されるのに対して、他の病気の人はたいした話題にならない、実際にはてんかん以外の病気で意識を失って事故を起こしているにもかかわらす…。
病気で意識を失った人は、最短2年は取得・更新不可、運転禁止(申告の義務はなし)となっています。

しかし、このような人にも「2年以上意識を失ったことがない」という診断書があれば、取得・更新、運転再開できることになっています。
2年以内で更新期限を迎えてしまった人は「失効」(更新不可・罰則はなし)となります。
失効した日から3年以内に運転可能な条件を証明する診断書を提出できれば、無試験で再取得できます。
3年以上になってしまった人は筆記試験の受験が必要です。
診断書の様式は各都道府県免許試験場で配布されています。
また、相談も受け付けていますので、事前に問い合わせもできます。

てんかんの運転免許証取得条件

てんかんの人が運転免許を取得・更新するには一定の条件をクリアしていれば他の人と同じように運転することができます。
下記に具体的に条件をまとめて記載致します。

許可の基準(いずれかに該当する人)
発作が5年以上ない
発作が2年以上なく、今後○年程度であれば発作が起こるおそれがない
1年間の経過観察の後、発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれはない
2年の経過観察の後、発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化の恐れがない

上記の項目のいずれかに該当するという診断書を提出できれば許可されます。

上から2番目の項目で「○年」とあるのは、医師が判定して数字を記載されます。

主治医の判断に委ねることになりますが、最初は2年くらいが多いようです。
○年後に再び診断書を提出し、いずれかの項目をクリアしていれば運転を継続できます。
それまでに発作があった場合、その日から2年間運転禁止(申告義務はなし)になります。
更新期限までにクリアできなければ「失効」(罰則はなし)になります。
3年以内に条件をクリアできれば再取得できます。
3年以上たった場合筆記試験の合格が必要です。
発作が5年以上たったという診断書を提出できれば次回の更新から診断書の提出は必要ありません。

他の項目にある発作は、意識障害がなく、運転に必要な体の動きに問題がない人、睡眠中のみに発作を起こす人です。
これらの項目に該当する診断書を提出できれば、次回の更新から診断書の提出は必要ありません。

診断書には発作の内容と最終発作日を合わせて記載することになっています。
自分がどのような発作を持っているのか、医師に説明を受ける必要があります。
診断書の作成にあたって、特に「○年」を書く必要があるとき、医師が記載することをためらい、診断書を作成を拒否された、という話を聞いたことがあります。
○年という期間に発作があったしても医師に注意や罰則、責任はありません。
条件をクリアしていれば協力してくれる主治医かどうかでも分かれてしまうことがあるようです。

人気の記事

サイトリンク

免責事項