統合失調症に時間帯は関係あるのか

内因性の鬱症状(陰性症状)は、昼夜逆転生活など生活の乱れは主だった傾向の一つで夕方~夜に掛けての症状は他の時間帯と比較し概ね良好です。
低血圧など循環器の疾患や睡眠障害が併発している場合、一層、朝に不調が生じます。
翻って統合失調症の発症時間帯が夕方であった場合や離人症を併発している場合は過去に体現した不快や恐怖に由来する時間帯で突発的に気分にムラや条件によってヒステリック(心の起伏)が現れる場合も在ります。

夕方~深夜時間帯に発症・問題点

家族や身近な人物が急性症状発症を認知した時間帯がたまたま夕方以降な場合、一刻も早く受診させようと気が焦り手順を誤るケースがあります。
問題点は救急指定(当番院)から外れている時に、指定時間外の掛け込み受診です。
患者への対応が現実的に難しく(医師や看護師の不在など)、又入院手続がスムーズに行かない等、受入側体制への無理解によるトラブルが稀に起こります。
罹患者が暴力など急迫したケースでは必要に応じ可能な応急処置きを取り、タクシー、家族や協力者の手を借りて当番医に手向くか、救急搬送の手配を執るかに限られます。

比較的軽度な症状の場合は予約手続きを入れ、翌朝など速やかに診療を受ける方法が望まれます。
又、症状に応じて診療機関の選別も必要に成ります。
クリニックを利用する場合、入院が想定される症状には原則未対応です。
クリニックの対象は外来による軽度なうつ症状に対しての改善リハビリ、往診や投薬が中心です。
一見、抑うつとの類似性が認められる統合失調症・陰性症状の場合にはそれに適合した精神科・神経内科等、整っている病院を選択する事が必要です。

幽霊

一般的に「心理学」は実証性と再現性に基づいて心(精神)を研究または臨床に応用する事を目的にあり、伝統的な心弁性に依拠する哲学的検知から完全に独立した系譜の上にあります。
従って幽霊・霊感・宇宙人のアブダクション・UMAなど形而上的な問題は超心理学、占い・易学等方面が対象に成ります。

尚、心理学に基づく精神科では、幽霊目撃や死後生存説(体脱現象)輪廻転生は脳内を亘る情報伝達器官や繊維細胞の不具合、脳内分泌物質の量や睡眠障害等(金縛り)で発症する妄想・幻聴として治療ロジックが組立てられます。
又、対応として霊症は根本的に治療対象せずとも、信頼関係が構築されるまでは頭ごなしに否定も肯定もしません。

隣人トラブル

本意としては穏便に済ましたいのが近隣トラブルです。
特に統合失調症の病識のない普通の人は、罹患者の非常識な言動や態度に略接触者の全員が戸惑いを感じるか罹患者の調子に合わせて心身が荒廃した感情的な受け答えに成ります。
都会など人の出入りが多い環境の場合、罹患者の家族が生活圏の住民に周知を計る事は事実上困難です。
しかし認知症による窃盗の場合、罹患者往きつけの店舗に相談し予め住所・氏名など情報提供し、家族が別途請求に応じる方法も在ります。

前記の手段とは別に法律に基づいた対応があります。
精神保険福祉法23条では罹患者と推測される人の言動とを鑑みて、強制受診又は入院させる事を都道府県知事に申請する法律です。
但し申請には幾つか手続きが必要です。

  • ①申請者の住所(住民票)
  • ②推定罹患者の現在所在地と現住所 氏名 年齢 性別 生年月日
  • ③推定罹患者の症状(異常行為や言動)の概要
  • ④推定罹患者の保護者やケースワーカーの有無

存在する場合はその住所・氏名

実際に申請する段階ではプライバシーへの介入を余儀なくされ、極近しい関係に無い場合は困難が予想されます。

但し推定罹患者が暴れるなど急迫している場合は憲法33条(刑法36条1項:正当防衛)に基づき一般人でも緊急逮捕権を行使できます。
凶器を所持し対応が困難な場合は警察に連絡という事でしか方法はありません。
加えて、緊急逮捕の権利が有す場合であっても(確保より応戦する行為など)無配慮な対応は、過剰防衛と見做さるケースもあり、能力を超えた無理な対応は回避すべきです。

罹患者と思える人物との偶発的遭遇は圧倒的に一般人である場合が多く、拘束などの行為が正当行為である為の根拠(目撃者の証言など)が求められます。
証拠不十分や実証性の無い申請については逆に名誉毀損罪に問われるリスクをも有し、拘束はあくまで義務ではなく、むしろ安易に申請乱用が出来ない(①~④煩雑な手続き)様な構造成っています。

警察官の通報義務

刑法24条の内容は概ね、自傷・他者への傷害が予想され精神異常が(警察の経験知から)認められた人物と遭遇した場合、保健所長を経て都道府県知事に通報し緊急逮捕する義務を有す。
23条との違いは公務執行として義務化されている所です。

幼児(若年層)

能の発達状態期で発症し病状進行も成人と比較して早いと一般的に言われています。
原因は多種多様で、一概に証明する事には困難が予想されます。(原因追究の為熟慮を積み重ねたた上でも尚、家族や周囲の人が解らない場合、先天的要因や脳内分泌物質の異常発生など考えられます。)
青年期の発症形態は略、妄想・幻聴・編出症観念の何れかに該当します。
生活パターンの単純化や、引きこもりが際だって発症する特徴を有します。

医師(診療機関)の方針として症状の類似項目及びその可能性を精査し、矛盾する症状項目は原則排除し収斂を試み正確な診断を試みます。
又、向精神薬など適宜使用する事によって完治ではなく、症状の改善(安定)を目標とします。
カウンセリングよって罹患者本人の他、家族などにも症状の軽減や(陽性と陰性の中心)正常値での状態維持への工夫を指南します。

成人との共通点も多く幻聴・妄想の他、暴力への過度な恐怖感、偏執症的観念などが主だった症状です。
自発的な行動や徘徊など陽性症状より、ひきこもりの様な陰性症状が多く視られます。

寛解後で症状安定が確認された場合、小児の場合には社会復帰の為に社会復帰技能訓練を初め一般的な教育支援など有効な手立てが用意されています。
罹患者の家族に対してもカウンセリングを実施し退院後での向き合い方など不可欠な事柄に適合した相談・指導も行われています。

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