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うつ診断基準
うつの分類
- 大うつ病傷害
- 一般的な症状で抑うつ症状や体調の変化(不調)が主に現れる症状で仮面うつ病も、この種類にふくまれます。
- 双極性傷害
- 躁状態とうつ状態の2面性が現れる症状で、嘗ては躁鬱病と呼ばれていました。年間範囲での変化は1~2回程度。
ラピッドサイクラー(急速交代型):年間範囲で3回以上の躁・うつ状態を繰り返す症状です。
躁うつ病症状:双極性傷害全般を示します。
※分類が異なる場合でも「うつ」の診断基準内容は概ね共通しています。
うつの診断基準
こころの症状とからだの症状
- 抑うつ気分
- 一日中気落ちした気分に支配されている。特に朝(起床時)に強く現れる。
- 理由無く悲しく感じる。
- 継続的に曇った気分(感動など減退)。
- 希望や好奇心の類が殆ど抱けない。
- 思考力の低下
- 集中力が減退し業務などに能率が悪化する。
- 些細な事柄に気が引けて決断・判断が出来ずらく成る。
- 他者との対話に集中出来なく、話された内容を汲み取れない事が増えた。
- 意欲低下
- 対人関係が億劫に成り、対話等も楽しく思えない。
- 病前感心のあった趣味や余興に対して興味を失った。
- 情報取得(新聞・テレビ・インターネット)に興味を失い能動的に物事に対し理解を求めなくなった。
- 服装・身だしなみに関心を失い、衛生面に於いての配慮が欠落している。
- 無目的な苛立と相まって毎日、焦燥感に浸る。
- 張合いや目的を持って生活出来なくなる。
- 食欲低下(又は過食)
- 食欲がわかない。
- 何を食べても、おいしく思えない。食事自体億劫に成る。
- ダイエットしていないのに体重が一月で数キログラム減った。
- 特に甘いものを好むように成り、全体的に過食気味に変化する。体重の増加するケースもあります。
- 疲労・倦怠感
- 何もしていないにも関わらず疲労感が募る。
- 疲労感が残留する。
- ちょっとした動作に対しても酷く疲労を感じる。
- 体が重く感じる。
- ホルモン異常
- 月経不順。
- 勃起傷害。
- 性欲低下。
- その他の症状
- 頭痛(頭思感)。特に鈍痛の症状でスッキリしない状態が持続する。
- 肩・背中・手足の関節・部位が痛む。
- 便通は悪く成る。便秘や下痢を繰り返す。
- 心臓。不整脈や動悸が時折発症する。
- 胃痛。胃や腹が張る。慢性胃炎や胃酸過多などの症状。
- 発汗。必要以上に汗が出てしまう。
- 息苦しさ・窒息感。
- 睡眠異常
- 入眠困難 (寝つきが悪くなる状態)
- 早朝覚醒 (睡眠時間とは関係なく、未明に目が覚め以降、眠れない状態)
- 中途覚醒 (睡眠中、何度も目が覚める状態)
- 熟睡傷害 (REM睡眠の割合が標準睡眠より多い状態)
うつ病(精神疾患)がからだの症状が現れる理由。
脳内の分泌物質の変化に伴い心理面の他、自律神経系・ホルモン・免疫にも影響を与えます。
うつによって実際に内臓の変調を来たす場合も在りますが複数の症状(内臓疾患)が同時に発症した場合は仮面うつ病による精神的要因の可能性が高いと思われます。
初診の際はとりあえず、心療内科での血液検査で検査する必要があります。
うつ病と会社
- ●社員が「うつ病の様だ」と告白してきた場合の対応
- 基本的に休暇を摂らせる事がベストです。
組織人として、ストイックな対応に徹した場合、仮にその告白社員のうつ症状の悪化⇒最悪過労によって自ら命をたってしまったことなどに至った場合。
本人はおろか家族そして会社の危機管理能力が世間から厳しく問われる可能性が高く、加えて労働基準監督署にも調査対象にされた場合、対外的に会社の信用価値やイメージダウンは避けられません。
純粋に損得勘定だけで考えても社員1人の休暇の方が会社にとって合理的判断と言えます。
そのうつ社員がリハビリ等や治療で回復した後、頑張って働いてもらえた場合は円満解決となります。
- ●休職をさせたのに訴えられるケース
- 医師の診断書を受け取る手続きに齟齬があり、仮に受け取っていない場合は傷病手当金の支払い該当から外れます。
会社にとっても傷病手当金を受けている間、対象社員に対する給与支払いの義務が無く人件費収支面で助けと成ります。
この場合留意しなければならない事は医師(専門科)の診断(書)が必要である事で会社・上司等の独断で先行休暇させた場合には給与支払いの義務が生じたままです。
又その社員が診断結果の内容如何で休暇を摂るか否か判断するつもりで在ったと証言した場合、構成上この休暇は会社側の強制休暇と成り給与減額分の取消しなどで会社が告訴されるケースも在りえます。
可能であるなら担当者や上司がうつ社員と一緒に来院し医師の説明を直接受け、必要に応じて診断書を受け取る方法がベストです。
- ●有給日数を消化し尚治療が長引く場合
- 直接、担当医から状況説明を受ける事が基本で、叉その場合、電話での対応を避けます。
謁見出来ない場合は書面にて対応を促す方法があります。
書面以来の場合「医療情報提供依頼書(療養担当記入書)」の雛型分を添付しておけば対応もスムーズに行きます。
加えて医師の了承印捺印が必要に成ります。
- ●医療情報提供依頼書(療養担当記入書)
- 会社が正式な診療書類を提示する事によって傷病手当金の支払制度を受け、休暇中の社員へ支払いが可能に成ります。
フォーマットについては会社が加入している保険組合の様式に沿った書面が必要と成ります。
- ●重要な項目
- 医療担当者の捺印の他、重要な点は発病日付記載・労務不能と認められた日付の部分です。
診断がかなり遅れた場合でも発病を意識する様になった日付を可能な限り正確な日付を、労務不能と認められた日付に反映してもらう事によって傷病手当金の支払総額に反映できます。
- ●有給休暇を超えた休暇について
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基本的に会社は有給期間を超越した社員に対して給与の支払いの義務は法的には在りません。
但し社会保険料の支払いは失効されていない為、現実的には会社からのサポートを受ける場合が多く、社員に代わっての建て替え支払いも一つの方法です。傷病手当金は原則、退院まで、保険組合⇒社員の所属会社[受取り代理人]⇒休職社員(本人)へと支給される構造に成っており比較的長期に及ぶ入院であっても社員は安定収入が得られます。
傷病手当金の申請に至って、支給申請書の提示が必要に成ります。- 患者本人の必要要件
- ①振込み希望口座は会社の口座情報を記載
- ②受取り代理人欄に署名
- ③賃金台帳・出勤簿の用意。
- 会社側の必要要件
- ①該当社員の状況(発病~申請書発行までの休日期間)の申請金額と発病1カ月前(直近の給与支払明細書:出勤簿(タイムカード)と賃金台帳)の用意
- ●傷病手当受給条件
- 仕事が出来ない状態である事 連続して3日休み、更に4日目以降も回復の見通しが効かない場合 給与の支払が無い事。(※給料が傷病手当の額面を下回るケースでは例外的に支給される事もある。) 労災保険の給付対象外で有る事。
- ●給付の制限
- 最大期限は1年半です。
途中で復帰した場合でも、この1年半の期間に含まれます。